以下に掲載されていない業務にも対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書作成・相続手続き

行政書士は、事実証明に関する文書作成の専門家として、相続手続において主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」を作成することができます。
「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を分かりやすく示したものをいい、相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。「相続財産目録」は被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続財産の分割協議をする際の資料として役立ちます。「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果を書面化したものです。相続人全員が署名、押印することにより、合意内容を証明する資料として作成されます。
これらの3つの書類は、相続手続を進めていく上で極めて重要な書類であり、専門家が早い段階から関わることにより、手続上の「交通整理」が可能となります。当事務所では、相続手続の入口(相続人の確定)から出口(相続財産の分割の合意)までを幅広くカバーし、相続手続全般について専門家としてお手伝いします。

相続業務のご依頼から手続完了までのおおまかな流れをご紹介します。

1. 相続業務のご相談

被相続人のご氏名、亡くなられた当時のご住所・本籍、親族関係、財産の状況等、基礎的な情報についてお尋ねします。それにより、予測される相続人の範囲や相続手続の概略的なアドバイスを差し上げることができます。初回ご相談無料です。依頼を希望される相続業務の範囲とそれに対する報酬額についてご遠慮なくお尋ね下さい(戸籍謄本等の書類の取得に必要な費用や交通費等の実費は、原則として報酬額には含まれません)。

2. 相続業務のご依頼

相談を踏まえて、ご依頼される業務の範囲や報酬額についてもご了承いただきましたら、委任契約を締結していただきます。契約を証する書面(委任契約書、委任状等)に署名・押印していただきます。

3. 業務の着手

委任契約締結後、速やかに業務に着手します。業務に要する期間が長期にわたることが見込まれる場合、その他必要と判断する場合は、報酬額の一定割合を、着手金として事前に申し受ける場合があります。また、委任契約の性質上、戸籍謄本代等の実費を事前にお預かりすることもございますので、何卒ご了承下さい。

4. 業務の完了・費用の精算

委任契約において合意した範囲の業務に対応する事務処理が終了した時点で業務完了とし、所定の報酬額をお支払いいただきます(着手金を申し受けている場合には、その部分を控除した残額がお支払い額となります)。また、未精算の費用がある場合には、その精算も行います。

各種営業許可申請

飲食店を開業する際には、食品衛生法に基づき都道府県知事の飲食店営業許可を得る必要があります。また、建物を店舗等の用途に使用しようとする場合は、消防法に基づき管轄消防署への届出の必要もあります。さらに、酒類の提供がメインの業態の店で深夜0時以降に営業をしようとする場合は、風営法に基づき警察署への酒類提供飲食店営業開始届の提出が義務づけられています。飲食店を始めるときは、これらの不慣れな複数の手続きを、開業までの限られた時間の中で遅滞なく進めなければなりません。

当事務所では、飲食店のほかにも、中古品販売業や美容サロンなど、行政への許可が必要な各種営業についての申請代行を取り扱っております。許可を取らずに中古品の売買を行うと、古物営業法によって罰則を受けるおそれもありますが、許可申請を専門とする行政書士にお任せいただくことで、安心して本来の開業準備に専念いただくことができます。

開業予定が決まったら、まずはお早めにご相談ください。

建設業許可申請

一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。29業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択し、さらに、営業所の所在地や数、(工事)請負金額、特定建設業に該当するか否か、法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かによって、どの許可区分で申請を行うかを決める必要があります。

申請にあたっては、法定の5つの要件(①経営業務管理責任者がいること、②専任技術者がいること、③請負契約に関して誠実性のあること、④財産的基礎、金銭的信用のあること、⑤欠格要件に該当しないこと)を満たしていなければならず、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いので注意が必要です。

当事務所は、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。許可申請手数料等は、大臣許可/知事許可その他の条件によっても異なっており、手続きをご依頼いただいた場合、別途報酬もかかります。こちらは料金表をご確認ください。

建設業許可に関してお悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。

入国ビザ・在留申請

日本に入国を希望する外国人を呼び寄せたいときは、あらかじめ在留資格認定証明書の交付申請を行うことで、速やかなビザ発給、入国審査が可能になります。この場合、本邦に在留中の本人親族や、雇用契約を結んだ会社などが申請代理となりますが、行政書士は交付申請の取次を行うことができます。さらに入国後、在留資格の変更が必要になった場合や、在留期間の更新を希望する場合も、出入国管理法に基づき、それぞれ許可を受けるため申請が必要です。また本邦で出生したり、日本国籍を離脱した場合など、上記の上陸手続きを経ることなく、在留することになった外国人で、引き続き60日を超えて在留しようとする場合は、在留資格取得の許可を受けるための申請が必要です。

これらの手続きは、各在留資格別に要件や必要書類が異なり、どの在留資格に該当するのかや、これまでの経歴などによって、許可が得られるか否か判断が難しい場合もあり、国際業務に精通した行政書士に相談されることをお勧めします。日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請することが認められており、本人出頭が免除されるというメリットもあります。

なかなかお休みのとれない方など、当事務所にご依頼いただくことで、仕事や学業に専念いただくことができます。ビザ関係でお困りの場合は、まずはお気軽にご相談ください。

自動車登録・車庫申請

自動車登録には、新規登録、移転登録、変更登録があります。新規登録は新車新規登録のほか、中古車に対する中古新規登録もあります。移転登録は、一般に名義変更と呼ばれる手続きで、車の売買や相続などによって所有者が変わったときに必要な手続きです。変更登録は、所有者の氏名、住所の変更などがあった時に行う手続きです。

また、自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる車庫法)によって「自動車保管場所証明」(一般に車庫証明とよばれています)の取得が義務づけられています。

これらの手続きはご自身でも可能ですが、必要な書類が多く、一つでも不備不足があると申請を受け付けてもらえません。陸運局や警察への提出や受取りを行政書士が代行することで、書類の訂正や書類不足を防げます。また、平日に時間が取れない方や、遠方からの申請の場合など、お時間の無駄を省くことができます。

必要書類のアドバイスから書類作成まで、当事務所にお任せください。